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東京都八王子市にある三多摩労働安全協会。
当協会は昭和58年より社労士杉田信夫の事務所として旧三多摩地区 (立川より西側)を行動範囲として営業しております。 社会保険・労災保険・雇用保険の業務および労務管理をお手軽な顧問料にて 広く 中小企業様に普及、指導を行っております。 会社の総務・人事としてご利用下さい。
三多摩労働安全協会 労務士 杉田信夫 |
| ▼業務内容 |
人事・労務相談 労働保険 (労災保険・雇用保険に関する書類の作成や提出代行)
社会保険 (健康保険・厚生年金保険に関する書類の政策や提出)
各種助成金・奨励金の申請
労使紛争の斡旋・解決のお手伝い
就業規則・賃金・退職金などの規程の作成
法律改正等に伴う最新情報の提供
給与・賞与計算
年金相談・裁定請求 |
| ▼事務手続きでお困りではありませんか? |
労働保険・社会保険などに関係する手続きは提出書類、添付書類が多く複雑です。 期限を過ぎると受理してもらえない場合もあります。
例えば…
助成金・奨励金などが該当しているしているにもかかわらず情報不足で申請しなかった。 忙しくて手が回らない。 書類不備で何回も役所へ行かなければならなかった。 |
| ▼人事・労務管理でお困りではありませんか? |
退職時のトラブルや、社員が労働基準監督署へ駆け込んだ。
労働基準監督署や、社会保険事務所の調査が入ったけど、どう対処したら良いのかわからない。
就業規則を作りたい。又は見直したい。 |
| ▼高年齢者雇用安定法 〜65歳までの継続雇用の義務化〜 |
65歳までの継続雇用の義務化
☆定年(65歳未満)年齢の引き上げ
☆継続雇用制度の導入 (現在雇用している高齢者が希望する場合、定年後も引き続きその高齢者を雇用する制度) 希望者全員を対象とする事が原則だが、労使協定により継続雇用制度の対象となる高年齢者に 係る基準を定めた時は、この基準に該当する労働者を対象とすること。 施行日から起算して3年間(中小企業は5年間)については、労使協定ではなく、就業規則・その他 これに準ずるものにより、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、この基準に基づく 制度を導入すること。
☆定年の廃止 いずれの措置により、最低でも65歳までの「継続雇用を義務付けるもの。
特別支給の老齢厚生年金支給開始年齢の段階的引き上げにあわせた。
H18年4月1日〜H19年3月31日まで;62歳 H19年4月1日〜H22年3月31日まで;63歳 H22年4月1日〜H25年3月31日まで;64歳 H25年4月1日〜;65歳 |
| ▼このようなお悩みを解決いたします! |
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お気軽にお電話下さい!!
TEL:042−625−2471 電話受付時間:9時〜18時 三多摩労働安全協会 労務士 杉田信夫 まで |
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